遺言が変わる 相続が変わる

保管制度と配偶者居住権


 今年は遺言と相続に関わる制度の大きな見直しが2つあった。1つは4月にスタートした「配偶者居住権」制度で、子と折り合いの悪い配偶者の救済だけでなく、円満相続においても税負担を大きく減らせる可能性があることで注目を集めている。もう1つは7月にスタートした自筆遺言の保管制度で、紛失・改ざんリスクを減らせることから、争族トラブルの減少が期待されている。新型コロナウイルスによって「万が一」の可能性と向き合うことが増えたいま、どのような遺言を作り、残すべきかを探った。


 今年の春以降、自筆遺言を書いたという人や、内容を見直したという人が増えている。その理由は言わずもがな、新型コロナウイルスの感染拡大にある。

 

 「もちろんコロナで死ぬつもりなんて毛頭ないけど、何があるかは分からない。万が一の時のために、数年前に作った遺言を見直した」

 

 こう語るのは、東京・港区のある中小企業経営者だ。新型コロナウイルスによる死者は世界中で50万人を超え、今もその数は増え続けている。誰もが感染する可能性があり、まだ有効な治療方法も開発されていない。多くの人が死を身近に感じてしまう事態だ。そうした状況で、もしもの時に備えた遺言の重要性が再認識されている。

 

 新型コロナの恐ろしいところは、人によっては発症から重篤化までの期間が極めて短く、いざ感染が発覚した時点では、残された家族に最後のメッセージを伝える時間すらないというケースがある点だ。タレントの志村けんさんが体に倦怠感を覚えたのは今年3月17日のことだったが、その時点では病院にかかるほどではなかったという。しかし19日には呼吸困難状態となったため救急車で病院に運ばれた。その後は意識が戻ることなく、闘病の甲斐なく29日に息を引き取った。

 

 新型コロナウイルスに感染した全ての人が同様の経過をたどるわけではないが、少なくとも志村さんは体に違和感を覚えてから12日間、肺炎らしき症状を伴ってからはわずか10日間で、この世を去ることとなった。感染力の高さもさることながら、発症から重篤化までのスピードこそが、新型コロナの真の恐ろしさといえよう。

 

 こうした新型コロナの脅威が知れわたるにともない、「危急時遺言」と呼ばれる遺言形式がにわかに話題となっている。遺言の形式には自筆証書、公正証書など複数の種類がある。そのなかでもマイナーで、平時であれば存在を意識することもないような形式だが、今のような異常事態にあっては注目されている。

 

 危急時遺言とは、病気やけがで生命の危機に陥ってしまった場合に、時間がないなかで遺言を残すやり方を指す。ベッドの横に立って遺言を聞き取るイメージだが、その法的なハードルはなかなか高い。まず家族などの相続に関する利害関係者を除いて3人の証人が立ち会い、遺言を正確に聞き取って書き写した上で、遺言者に読み聞かせて内容を確認するといった手順を踏む必要がある。その内容の正確性が後から問題になることもあるほか、そもそもすでに意識を失っていると、遺言の作成自体が不可能だ。

 

 要件だけを見れば通常の遺言よりも非現実的で、それしかないという事態になれば利用を検討するべきだが、できれば他の方法で遺言を残しておくのが望ましい。

 

公正証書は確実

 確実さでいうなら公正証書遺言だろう。役場で公証人の立ち会いのもと遺言を作成するもので、その内容を第三者が保証してくれるため、内容を書き換えられたり遺言を隠されたりする心配がない。またプロが内容をチェックするため法的に認められる条件を満たせないという恐れもなく、不備があれば指摘してくれるのもありがたい。

 

 公正証書遺言のデメリットとしては、まずはコストがかかるという点が挙げられる。遺言に記載された財産の額に応じておおよそ数万円から十数万円の手数料等がかかるとされる。

 

 また公正証書遺言の作成に当たっては公証人以外に2人の証人が必要だが、家族など相続の利害関係者は証人になれない。そうなると遺言の内容を知られてもいい証人のなり手というのは意外に少ないものだ。見つからなければ役所に依頼することも可能だが、別途日当が発生することとなる。遺言の内容を第三者に知られること自体がリスクだと考える人もいるだろう。さらに現在の状況下では、「三密」になりかねないということも考慮したい。

 

 では自筆証書遺言はどうか。自分で紙に書いて印鑑を押せばよく、財産目録はパソコンなどで作成しても認められるなどハードルは格段に低い。他の方法より簡単で、何より自宅で自分だけで作れるのが魅力だが、デメリットもそこから生じる。「自分しか内容を見ていない、存在も知らない」というのが自筆証書遺言の最大のリスクとなる。

 

 遺言を巡るトラブルの原因はいつの世も、遺言があるかどうか、その内容が本物かどうかという2点だ。自分で遺言を作っただけで満足していては、相続トラブルを防ぐことはできない。そもそも遺言が見つからない、あるいは特定の相続人が見つけ、他の人に見られる前に内容を改ざんするなどのトラブルは枚挙にいとまがない。これこそが、自筆証書遺言の最大の欠点だといえる。

 

 コロナ禍により人々が遺言の重要性を見直したタイミングに合わせたように、法務局が自筆証書遺言を保管する制度が7月10日にスタートした。前述のとおり、自筆遺言は自宅の机や金庫などで保管するしかなかったため、改ざんや紛失のリスクが常につきまとっていた。そこで新たに始まった保管制度では、本人が作成した自筆証書遺言について、法務局がその原本とデータを半永久的に保管することが可能となった。

 

 相続発生後の閲覧については検認が不要で、また相続人のうち1人が閲覧した時点で他の相続人にも遺言書の存在についての通知がいくため、特定の相続人しか遺言を読めないというトラブルも発生しない。保管にかかるコストは1通につき3900円で、コストはその都度かかるものの後からの変更も可能となっている。法務局が遺言の存在と真正性を担保してくれれば、自筆遺言にありがちな「遺言があるかどうか」「その内容は本物かどうか」といったトラブルの減少が期待できる。

 

 もっとも、法的要件を満たしているか否かのチェックは自分自身に委ねられているため、念には念を入れた確認をしておくことは必要だ。要件を満たさず法的効果を発揮できなければ遺言を書く意味がないので、ここだけは外せないという注意点を押さえておきたい。

 

 遺言のルールは民法で定められているが、筆記用具や用紙に関する規定は存在しない。つまりコピー用紙1枚に赤ペン書きであろうと、メモ用紙に鉛筆書きであろうと、それ自体が遺言を無効とすることはない。ただし過去には、「コピー用紙にペン書き」であることを理由に真正性を疑われ相続トラブルとなった例もあるので、ある程度の体裁を整えることは必要かもしれない。

 

5千万円の家を3千万円で…

 そして遺言が法的効果を発揮するためには、①作成日付、②署名と押印、③本文が自筆——という要件を満たす必要がある。また不動産には地番や地積が正しく記載されていることも、遺言が正しく遺産分割に反映されるためには不可欠だ。

 

 よくあるのは「日付を忘れる」というミスで、遺言書を書き上げ、時間をおいて内容を点検してから最後に日付を入れようとしたまま忘れてしまうケースが後を絶たない。また修正の手順ミスも多い。一度書いた遺言書を訂正するためには、訂正部分に二重線を引いた上で、正しい文言をその左側(縦書きの場合)に書き、訂正印を押し、さらに余白にどの部分をどう訂正したかを分かるように付記することが必要だ。最後の手順を忘れると修正が無意味になってしまうため、忘れないようにしたい。

 

 これまでの法律では、遺産分割協議で配偶者が自宅を得るとそれだけで法定相続分を満たしてしまい、預貯金といった他の相続財産を十分に取得できない可能性があった。逆に預貯金を相続すると家を失うことになってしまい、どちらにせよ生活は不安定にならざるを得なかった。そこで改正民法では、所有権が他者にあっても配偶者が自宅に住み続けることができるよう、権利を「所有権」と「居住権」とに切り離し、配偶者がそのうちの居住権のみを得れば家に住み続けられる「配偶者居住権」を創設した。配偶者が居住権を得ることを選択すれば、他の財産の取り分が実質的に増え、生活の安定につながることになる。

 

 配偶者居住権は、①遺産分割、②または遺言による遺贈——によって取得することが規定されている。とはいえ①については、そもそも遺産分割が丸く収まるような相続であれば同制度を使わなくとも、子が家を相続した上で配偶者を住まわせればいいわけだ。配偶者の住まいを確保するためにわざわざ居住権の利用を検討するような関係では、他の相続人の合意を得られない可能性が高い。そうなると必然的に、確実に配偶者居住権を残したいのなら、②の遺言をしっかり書いておく必要があるというわけだ。

 

 配偶者居住権には、相続税対策として活用できる一面があることも見逃せない。

 

 居住権は他人に売却できない。配偶者が死亡した時点で消滅するというルールだ。例えば父親が死亡して相続税評価額5千万円の自宅が残されたケースで、所有権3千万円と居住権2千万円に分割して子と配偶者がそれぞれ相続したとする。将来的に配偶者が死ぬと、その時点で居住権は消滅するので子には相続税が課されない。父親から相続で得た自宅はそのままなので、結果だけを見ると、子は5千万円の価値のある自宅を3千万円分の税負担で手に入れたことになる。

 

 もちろん居住権の設定には、付随する様々な制限もあるため、利用に当たっては慎重な検討が必要だが、むしろ配偶者の救済より、こちらの節税手法としての活用に興味のあるひとのほうが多いかもしれない。配偶者居住権の遺贈は、今年4月1日以降に作成された遺言から有効となるため、それだけでも今年4月以降に遺言の書き直しに着手するケースが増えている。

 

 新型コロナによる将来に対する不安、配偶者居住権のスタート、法務局の保管制度などにより、遺言の作成と見直しに着手するケースが増加している。遺言を書くということは、将来計画を見直す作業でもある。それを今のタイミングでやっておくことは、コロナ禍が過ぎ去った後の経営にも必ず良い影響をもたらすはずだ。

 

 感染者が再び増加傾向に転じたこんな時だからこそ、未来を前向きに思い描き、家族へ残すメッセージを考えてみたい。

(2020/09/03更新)