台風・豪雨 被災者支援で税優遇

納税分を寄付金に!


 続々と発生する台風・豪雨が全国各地で猛威を振るっている。被災地では今後ライフラインが復活しても、生活や事業を立て直すには相当な時間とお金が必要となる。しかし住民を全面的に支えるべき行政の対応の遅れが指摘されるなど、公的な支援だけでは立て直しに向けた道のりが険しいものになると想定される。そのような状況で強力な支えとなるのが個人や法人からの寄付だ。被災地に送るお金に関する税務を確認し、被害を受けた地域の事業や生活の立て直しの手助けを検討したい。


 台風15号が直撃した千葉県では、事業を営む人のダメージも大きく、農林水産業の被害が126億7400万円に上ると予想されている。

 

 公的支援だけでは復旧に向けて動き出すことが困難である中、被災者にとって強い支えとなるのが全国からの寄付金だ。ふるさと納税を通じて寄付を行う人が多く、台風19号で被災した自治体にも、すでに多額のお金が拠出されている。

 

ふるさと納税の制度で支援

 ふるさと納税を利用して寄付をすると、所得や家族構成などを基に算出する控除上限の枠内であれば、拠出金額から2千円を引いた額について所得税や住民税の控除が受けられる。例えば給与収入が5千万円なら200万円程度までは自己負担2千円だけで済むことになる。さらに通常は、寄付に対する返礼品を受け取れる。

 

 被災者支援にふるさと納税が使われることは、制度の創設当初には想定されていなかったが、東日本大震災の被災地にふるさと納税を通じて多額の義援金が送られたことで広く知れ渡るようになった。19号関連での送金額は、ふるさとチョイスを通じたものだけで2千万円を突破している(10月中旬時点)。なお、この金額は返礼品を求めない寄付の合計額だ。

 

 また、ふるさと納税の仕組みを利用しなくても、税控除を受けることはできる。被災地への直接の寄付や、財務大臣が指定した日本赤十字社などの団体を通じて行う寄付は、年間所得の4割を上限に、2千円を差し引いた金額を所得から控除できることになっている。

 

異常気象は、もはや異常ではない

 ここまで個人が受けられる税優遇を見てきたが、法人の寄付にも税負担を軽減する措置が設けられている。被災地への直接の拠出や日本赤十字社を通じた拠出は損金にすることが可能だ。

 

 また被災地に事業所がある得意先への見舞金は、社会通念的に不相当に高額でないことを条件に、法人所得からの控除対象となる。同様に災害で資産が破損した事業者に、代わりの自社製品を譲渡したときも、災害見舞金などの項目で損金にすることが可能だ。被災によって事業の停止を余儀なくされていた取引先が、見舞金で事業を再開することができれば自社にとってもプラスになるため、見返りの大きい寄付と言えるだろう。

 

 さらに、送り先を取引先に限定するなど、限られた人への贈答を目的にした商品の提供は、費用の一部が損金の対象となる。これが不特定多数の被災者に対する自社製品の提供であれば、全額損金にできる「広告宣伝費」に準じるものとして法人所得から控除が可能だ。広告宣伝費というといかにも売名のように思えてしまうが、たとえ会計帳簿上にそのように記載せざるを得ないとしても、送るお金に勘定科目が書かれるわけではない。援助によって被災者の負担が大きく減ることに変わりはない。

 

 被災者を金銭で支援する際には、寄付に関する優遇措置を確実に押さえておきたい。関連税制をうまく活用することで、本来は所得税や住民税、また法人税として国に支払うはずだったお金の一部を被災地に届けることが可能となる。

 

 異常気象は、もはや異常ではない。シビア・ウェザー(過酷な天候)は全国各地を襲う。互助の意識で寄付を考えたい。

(2019/10/28更新)