ハズレ馬券裁判で3敗目

後退戦を強いられる当局


 ハズレ馬券の経費性が争われた裁判で、またも国税当局が敗北を喫した。競馬の払戻金の税務処理を巡る裁判で国税が敗れたのは3回目だ。ギャンブルの払戻金を、税金面で納税者に不利な「一時所得」として扱う大原則を維持するため、国税はこれまで裁判で負けてもなお「限定的な特例に過ぎない」と主張してきた。しかし、それゆえ負けるたびに解釈を拡大せざるを得ないという〝後退戦術〞を強いられているのが現状だ。


またも納税者に軍配

 東京地裁の古田孝夫裁判長は、ハズレ馬券の購入代金を経費として処理できるよう求めていた高松市の男性の訴えを認め、税務署の決定を取り消した。過去にハズレ馬券の経費性が認められた裁判では馬券の購入額が数億円規模だったのに対し、今回の男性は数千万円だったことから、国税側は「金額は小規模で継続的でもない」と主張したが、古田裁判長は営利目的で継続的に購入していたと判断した。

 

 国税側が控訴すれば高裁で結論がひっくり返る可能性もあるが、少なくともハズレ馬券を巡る裁判で納税者が勝訴するのは今回で3回目だ。国税訴訟で勝率96・6%を誇る当局が同じ争点で3敗を喫するのは異例のことと言っていい。それだけ馬券を巡る税務処理は、国税当局にとって簡単には譲れないテーマであることがうかがえる。

 

 馬券裁判で争点となるのは、「払戻金は雑所得なのか一時所得なのか」だ。所得区分によって経費性の認定基準は異なるため、雑所得であればハズレ馬券の購入費用も経費となり、一時所得であれば経費にならない。

 

「金額基準」崩れる

 従来、競馬を含むギャンブルの配当金は一時所得として処理するのが通例だったが、それに一石を投じたのが2015年に大阪府の男性が起こした裁判だった。この男性は約30億円の払戻金を得るために約29億円分の馬券を購入していた。そのうち当たり馬券の購入費用は1億3000万円だったという。つまり雑所得であれば課税所得は1億円だが、一時所得だと28億7000万円が課税対象所得となってしまう。

 

 男性は自作の競馬予想ソフトを利用して得た払戻金について国税と争い、最高裁までもつれた結果、「偶発性に左右される一般の馬券購入と異なり、ソフトを使用して継続的に馬券を購入することによって個別のレースの当たり外れの偶然性を抑えている」として、払戻金が雑所得と認定された。

 

 この判決を受けて、国税庁はそれまで一律に一時所得としていた払戻金の取り扱いに関する通達を改正。通常は従来どおり一時所得として扱う原則は維持した上で、「馬券を自動的に購入するソフトウェアを使用して(中略)個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして(中略)経済活動の実態を有することが客観的に明らか」である場合に限って雑所得として認めると明示した。最高裁が示した判断に対応するよう通達を改正することで、後発の類似案件を抑えようとしたのだ。

 

 しかし、その思惑は17年に早くも崩れ去る。数年間で70億円を超える馬券を購入して5億7千万円の利益を得た別の男性が起こした裁判で、最高裁はまたもや納税者側勝訴の判断を下す。この男性は先のケースとは異なり、自動購入ソフトなどは使わずレースごとに結果を予想していた。最高裁はソフト使用の有無は関係なく、継続性や網羅性、購入規模などによって雑所得か一時所得かを区別すべきと判示したことになる。

 

 再度の通達改正を余儀なくされた国税が示した基準は次のようなものだ。自動購入ソフトを利用するか、「予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合わせにより定めた購入パターン」に従って、「年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入」し、「回収率が(中略)100%を超えるように馬券を購入し続けてきた」ときに限って、馬券の払戻金を雑所得と認める。つまり網羅性、金額の規模、継続性、営利性などがすべて備わっていて、はじめてハズレ馬券を経費として認めるというものだ。

 

 この通達改正をもって馬券を巡る税務処理の混乱がひと段落したところに、今回の判決が下された。国税が想定していた「金額基準」が崩れ去り、数千万円の馬券購入であってもハズレ馬券を経費認定する道が開かれたことから、さらに多くの競馬愛好者が「自分にも可能性がある」と希望を抱いたかもしれない。

 

境界線は不明確

 もっとも、18年の別の裁判では、独自開発した競馬予想プログラムを用いてレース結果を予想して約3億円の払い戻しを受けた男性に対し、「一時所得に該当する」との判決が下されている。この裁判では、馬券購入に際してプログラムにすべての予想を任せず、自身の判断も加えていたことから、「購入規模は大きいが一般的な馬券愛好家の購入態様と質は異ならない」と判断された。さらに赤字の年もあり収益が安定していないことなどからも「社会通念に照らして『事業』に該当するとは言えない」と結論付けられている。

 

 ソフトを使わない独自予想でも経費性を認められたケースとの境界線は不明確で、納税者にとってはなんとも予見可能性に乏しいことだ。当たり馬券が雑収入と認められるのは数少ない例外であるとの認識は持っておいたほうがいいだろう。

 

 とはいえ今回の裁判を受けて、馬券の経費性を巡って訴えを起こすケースがさらに増えるものと予想される。国税としては避けたい展開だっただろうが、小幅な後退戦術を繰り返してきた〝ツケ〞が回ってきたと言えるかもしれない。

(2020/01/08更新)