都市部の農地は「生産緑地」とも呼ばれ、1992年にスタートした改正生産緑地法によって指定されている。固定資産税の負担が200分の1となるほか、相続税の納税猶予も受けられるなど多くの税優遇を受けている。
しかし、優遇の一方で制約もあり、賃貸物件を建てたり駐車場として利用したりといった農地以外の使い方をすることはできず、しかも指定を受けてから30年間は生産緑地指定を解除することもできなかった。そのため高齢化により農業を続けることが難しくなった場合など、解除されればすぐに宅地として売却したいと考える人が多数いることが見込まれている。
その指定解除期限が、制度開始から30年を経過する2022年に迫っている。生産緑地は全国に1万3000ヘクタール以上あり、その約8割が22年に期限を迎えるといわれる。指定解除を受けて宅地に転用される土地がどれほどあるかは未知数だが、相当数が不動産市場に流れ込むことが予想されている。既存の物件オーナーにとっては空室リスクの増大が危惧される。
都市農地を抱えるオーナーは、22年以降も緑地の指定を受け続けるか、解除して売却・転用するかを選ばなければならない。指定を受け続ければ営農が義務付けられ、たとえ農業が負担になっても、今後10年は土地を売ることができなくなる。かといって解除すれば猶予されていた相続税負担が一挙にのしかかることになるだろう。
どちらにせよ難しい決断を迫られることになるが、少なくとも22年になる前にやっておかなければならないのは、現在受けている税優遇と解除したとして得られる利益の比較、また継続指定を受けるとして農業を続けられるかといった様々な項目の検討だ。
生産緑地は過半数が関東地方にあり、中部と近畿を加えれば99・9%が集中しているという。三大都市圏の農地オーナーは、3年後に向けて今からでも対策を練っておきたい。(2019/03/01)