歯の詰め物には金歯や銀歯のほかにもジルコニアやセラミックなど高品質で見た目の美しいものが多く存在している。しかし高価な素材は原則として保険診療の対象にならず、全額が自己負担となってしまうのが難点だ。
だが、保険診療でなくても、医療費控除制度は使える可能性がある。医療費控除にも保険診療と同様に「一般的に支出される水準を著しく超える治療費」は対象とならないと定められているが、その境界線は必ずしも保険診療と同じではないからだ。
例えばポーセレンという陶材は、歯の詰め物や被せ物に使われる素材だが、これは保険診療にならず全額が自己負担となる。しかし医療費控除については「歯の治療材料として一般的に使用されていることから対象となる」と法令で定められているのだ。
詰め物や義歯は一本数万円以上することもあり、医療費控除が使えるかどうかは大きな違いとなる。自由診療の対象だからといってあきらめずに歯医者さんに確認するようにしたい。(2018/07/26)