相続税を計算するうえでの土地の財産価格は「面積×路線価」で算出するのが基本だが、広大で売りにくい土地や、形がいびつで使い勝手が悪い土地は、実際の売買価格が下がることを考慮し、補正率を掛けて相続財産としての評価額を減額することが認められている。
土地の減額特例は、面積や形状といった土地自体の性質だけではなく、周囲の環境から受けるマイナス要因も考慮されることは意外と知られていない。例えば土地が鉄道沿線にあって騒音や震動があり、同じ地域の他の土地と比べて売却額が大きく下がるようであれば、相続税評価額から1割を差し引ける。
また、日照阻害、臭い、土地の凸凹などの影響で取引金額が下がるような土地も1割減が認められる。なお土地の価格を1割引き下げることができる騒音被害の明確な基準はないが、環境省の基準によると音の大きさが「60デシベル」を超えると騒音と判断されることになっているので、それを大きく超える騒音が日常的にあるなら減額できる可能性が高い。