非嫡出子の遺産相続

民法改正で相続分の差解消


 婚姻関係がない男女間に生まれる子ども、いわゆる婚外子(非嫡出子)が増えている。

 

 厚生労働省の統計によると、生まれる子どものうち50人に1人は婚外子で、最近20年でほぼ2倍になった。

 

 法定相続人と婚外子の相続についての関係だが、嫡出子との区別はなく、いずれも実子として扱われる。

 

 これは、平成25年12月の民法改正によるもので、それ以前は法律婚尊重の趣旨から、婚外子の相続分は嫡出子と明確な差が設けられていて、「嫡出子の2分の1」とされていた。

 

 しかし、憲法の定める平等原則に違反するとして、最高裁判所がこの規定を違憲とする判断を下していた。(2016/08/08)