税制上の優遇措置を受けるために青色申告しようと年末に決めても、原則的に認められない。青色申告をするためには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出して手続きをとらなければならないからだ。ただし、1月16日以降に新規開業したのであれば、業務開始から2カ月以内が期限となっている。
また、相続で事業を承継したときも、業務承継日から2カ月以内に申請書を提出する必要がある。ただし、被相続人が青色申告をしていた場合は、被相続人の死亡による準確定申告書の提出期限と同様の「相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内」が期限になる。
青色申告者は、帳簿の作成など一定の条件を満たすことで、最高65万円の控除(青色申告特別控除)が受けられる。また、配偶者・子に仕事を手伝ってもらったときの給与(専従者給与)の経費計上や、貸倒引当金の経費計上、欠損金の繰り越し・繰り戻しといったさまざまな優遇措置の対象になる。(2016/09/05)