離婚によって慰謝料を受け取る場合は、原則として税金はかからない。家庭内暴力や浮気などで離婚の原因をつくった側が、相手方に支払う〝損害賠償金〟に該当することから、所得税法上で非課税と定められている。
ただし、非課税となるのは「社会通念上それにふさわしい金額」とされており、あまりに高額な慰謝料は過大だとして課税される可能性もある。離婚時に分与する財産についても、財産を分けるだけで、新たな財産の取得ではないことから、所得税も贈与税もかからない。
不動産、株式など現金以外の財産を分与されても同様だ。ただし、分与された財産が常識から考えて過大であると税務当局が判断すると、その多すぎる部分に贈与税が課税されることになる。おおむね「夫婦の財産の2分の1」を大きく超えた場合に課税される可能性が高くなるようだが、夫婦の資産状況や離婚の原因などで総合的に判断される。(2020/01/22)