離婚を原因とする慰謝料や養育費は、原則として課税されない。慰謝料は損害を賠償するものであり利益ではないという考え方による。ただし、この額が常識の範囲を超えれば、離婚の目的が贈与税や相続税を逃れるためと判断され贈与税が課税されることになる。
課税されないためには、金額が過大である理由や、税金を逃れるための離婚でないことを証拠として示さなければならない。これは、離婚のときに夫婦で財産を分け合う「財産分与」でも同様で、分与された財産が一定の割合以上であれば、その部分に贈与税が課税されることがある。
夫婦関係を営む上での夫婦の貢献度は、通常2分の1ずつと考えられ、それを大きく超えると贈与があったとみなされるからだ。なお、家庭裁判所で離婚の調停をしてもらうと「調停証書」の正本がもらえるが、これは当局に示す資料としてはかなり有効なものと言われている。(2019/12/27)