障害者控除の適用対象?

手帳のない認知症高齢者


 高齢の障害者が家族にいる人は、年末調整の時期に「障害者控除」の認定を確認しておきたい。障害者控除は所得税法で規定されている税負担軽減特例のひとつで、障害の程度によって27万円~75万円が所得から控除される。

 

 控除対象となるかどうかは、原則的に「障害者手帳」などの所有の有無で判断される。しかし、実際には手帳を持っていなくても、65 歳以上で、その障害の程度が「障害者手帳などを持っている知的障害者や身体障害者に準ずる」と市区町村長に認定されれば、障害者控除の対象となる。

 

 障害の程度にもよるが、認知症による要介護や要支援の人も対象者に該当するケースがある。障害者控除を受けられるのにそれを知らずに損をしている人もかなりいるのではないだろうか。

 

 障害者控除の認定を受けるためには、市町村の高齢者福祉課などに「要介護や要支援認定者の障害者控除の認定」を申請し、障害者控除対象者認定書を入手する必要がある。要介護・要支援の認定を受けると、年末調整の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にその旨を記入することで控除が適用可能となる。

 

 年末調整までに間に合わなくても、確定申告を行うことでも控除が受けられる。過去に控除漏れがある場合には更正の請求を行うことで還付も可能だが、申告から5年間という期限があるので注意したい。

 

 控除を受けることを忘れる人が多いのは、認知症による「要介護や要支援の認定」と、税務上の「障害者控除の認定」がセットで行われないことが要因のひとつとなっている。(2020/11/18)