配偶者居住権

4月からスタート


 相続民法の柱である「配偶者居住権」が今年4月にスタートする。これまでは遺産分割協議で配偶者が自宅を得ると、それだけで法定相続分を満たしてしまい、預貯金といった他の相続財産を十分に取得できない恐れがあった。

 

 そこで家の価値を「所有権」と「居住権」に切り離したのが「配偶者居住権」制度だ。居住権の評価額は平均余命などを基に算出され、配偶者が高齢であるほど安くなる。

 

 配偶者が居住権を得ることを選択すれば、他の財産の取り分が実質的に増え、生活の安定につながる。配偶者居住権は他人に売却することはできず、配偶者が死亡した時点で消滅するというルールだ。(2020/01/08)