配偶者の相続税軽減措置

二次相続にも注意を


 被相続人の配偶者には、「法定相続分相当額」と「1億6千万円」のうち、どちらか高い金額までは相続税の対象にならない軽減措置がある。

 

 軽減措置の適用を受けるには、相続税の申告書に遺言書の写しや遺産分割協議書の写しといった、配偶者の取得した財産が分かる書類を添えて提出する。相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて税額軽減を受けるときは、分割成立日から4カ月以内に更正の請求をする。

 

 なお、相続税の申告期限までに分割されていない財産は原則として税額軽減の対象にならないが、申告期限から3年以内に分割するのであれば、事前に「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付すればよい。

 

 配偶者の取り分をほかの相続人より増やしたうえで軽減措置を使えば、その時点で納める相続税額を減らすことができる。しかし、その配偶者が死亡したとき(第二次相続発生時)に掛かる相続税額が高額になってしまうことには注意しなければならない。(2016/10/05)