離れて暮らす親が死亡したときの相続税申告書の提出先は、被相続人(親)の死亡時の住所地の所轄税務署長であることが相続税基本通達に記されている。
一方、相続税の更正、決定処分に不服があるときの不服申立てについては、納税義務者の住所地の所轄税務署長に対して行うこともできるので覚えておきたい。
なお、国税当局の処分に不服があるときに行う異議申し立ての件数(平成27年度)は前年度から15・8%増え、3191件だった。2016年4月以降に受けた国税処分から、異議申し立てをせずに国税不服審判所長に審査請求できるようになったことから、今年度(28年度)は再調査請求(異議申し立てから名称変更)件数が大幅に減ることも予想される。(2016/08/11)