印刷業者が郵便はがきに文字や図柄を印刷するサービスで、消費税が印刷代だけに掛かるときと、はがき代にも掛かるときがある。
まず、はがきを注文者が持ち込み、注文者が指定する文字や図柄を印刷するときは、当然に印刷代金だけが課税対象になる。
また、印刷業者がはがきを仕入れ、オリジナルの図柄などを印刷して複数枚セットで文房具店に販売する事業は、その印刷物を自己の商品として販売しているため、はがき代金や印刷代金を含めた文房具店から受け取る対価の全額に課税される。
経理の仕方によって課税対象が分かれるのが、郵便局から購入したはがきを在庫として抱えたうえで、企業や個人からの注文に応じて、企業名などを印刷して引き渡すサービスだ。
基本的には、注文者から受け取る対価の全額が課税対象になる。ただし、はがき購入時に「仮払金」として経理し、注文者への請求時には、はがき代と印刷代とを区分のうえ、はがき代について「立替金」として請求したときは、はがき代を消費者の代わりに立て替えていただけとみなされ、その料金には消費税が課税されない。(2016/08/23)