税務上の給与所得には、基本給のほかに、賞与、残業手当、休日出勤手当、職務手当、家族扶養手当、住宅手当なども含まれる。
例外として、転勤や出張のために必要な範囲で支払われる旅費、一定金額以内の宿直・日直の手当、そして通勤手当は給与所得に含まず、所得税は課税されない。
そのため、通勤手当の規定がなかった会社が給与の一部を通勤手当に変更すると、給与所得が減るため社員の税負担が軽くなる。
自動車や自転車で通勤している人のうち、通勤距離が片道2㎞未満であれば全額課税だが、それ以上であれば一定額まで非課税になる。なお、通勤手当の非課税限度額は2016年から、月10万円だったものが月15万円へと引き上げられている。(2016/11/04)