退職所得の控除額を計算

試用期間は勤続年数に含む?


 退職金は税法上の「退職所得」に当たり、税務上、給与所得や一時所得より優遇されていて、勤続年数に応じて一定までの金額を所得から差し引くことができる。

 

 課税当局によれば永年勤続者の「永年」とは20年が一つの節目であるようで、退職所得の控除額は、勤続年数20年超なら「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」、20年以下なら「40万円×勤続年数」(80万円に満たない場合は80万円)と変わる。

 

 仮に勤続20年で退職金を受け取る場合、控除される所得は「40万円×20年=800万円」だが、あと数カ月がんばって勤続21年目に入ると控除額は「800万円+70万円×1年=870万円」となる。それ以降は1年ごとに70万円ずつ控除額が上乗せされるので、退職所得の控除額をまとめると「勤続20年までは年40万円、それ以降は1年につき70万円ずつ増えていく」と考えると分かりやすい。20年を境に目を見張るほど増えるわけではないが、少しでも控除額は大きいほうがいい。

 

 ちなみに、社員を雇う際に会社が設ける数カ月から半年程度の試用期間は「勤続年数」に含まれるのだろうか。じつは試用期間を勤続年数に含めるか否かは法的には決まっていないため、会社が自由に決定しても法律違反にはならない。

 

 ただし最高裁では、正社員らと同じ職場で同じ業務に就いていたなら試用期間であってもその待遇に差をつけてはならないと判断しており、世の中の流れとして「同一労働同一賃金」の考え方が普及しつつあることは覚えておきたい。(2018/12/14)