従業員が受け取る給料は「基本給」や「賞与」といった名目で支給されるものだけではなく、「○○手当」として支給される部分も税法上の「給与」に含まれ、所得税の課税対象となる。
ただし、バスや電車を使って通勤する人が通勤定期代に相当する金額を会社から受け取る「通勤手当」については、最も経済的かつ合理的な経路・交通機関を使っていれば一定額まで課税されない。
その上限は公共交通機関や有料道路を使っている人なら月額15万円となる。マイカーや自転車で通勤する人については、片道2キロ以上10キロ未満は4200円、10キロ以上15キロ未満は7100円など、最大3万1600円まで距離に応じて非課税額が定められている。
2キロ未満の距離をマイカー通勤している人については、通勤手当は認められず、もし手当を出すと全額が給与課税の対象となってしまう。では、足が不自由な人が2キロ未満の距離をマイカーで通勤したときにも通勤手当の全額が課税対象になるのだろうか。
国税庁はこの疑問に対し、「交通機関を利用したとした場合の合理的な運賃の額を非課税限度額として取り扱って差し支えない」としている。また障害の程度によっては、従業員の通勤対策に助成金を支給する制度もあるので活用したい。(2020/01/31)