2500万円までの財産の生前贈与について贈与税が非課税になる制度(相続時精算課税制度)を利用し、3000万円の生前贈与を受けていたとする。
非課税枠を超える部分については一律20%の税率で贈与税が発生するため、500万円(3000万円-2500万円)の 20%である「100万円」の贈与税の納税が必要だ。
しかし、贈与税として納付した税金が、相続発生時の相続税額よりも多ければ、納めすぎた分は還付される。例えば、相続財産が相続税の基礎控除額(3000万円)以下であるときは相続税の課税関係は発生しない。
このため、前記のケースで相続財産が生前贈与分だけならば納めた贈与税100万円は還付される。ただし、申告をしなければ還付金を取得できない。(2016/06/21)