サラリーマンは、資格取得費などの会社の仕事に必要な経費(特定支出)を自分が支払ったときに、その費用を給与収入から差し引ける「特定支出控除」を利用できる。
特定支出とは、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、図書費、衣服費などの支出のうち、勤務する会社に「職務に直接必要なもの」と証明されたものを言う。
そのため、例えば特許を取得する部署の社員が、知的財産権の専門家である弁理士の資格を取得して独立したいと考え、専門学校に通うための費用は、会社で職務をするために直接必要なものではないので、特定支出控除の対象にはならない。(2017/03/01)