居住用の戸建て住宅やマンションの家賃には、貸付期間が1カ月に満たない場合など一定のケースを除き、国の社会政策上の配慮から消費税が課税されていない。
一方、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業など旅館業法の適用を受ける施設の貸付事業として建物を提供する場合、その家賃(利用料)は課税対象となる。
では、居住用として部屋を貸したうえ食事も提供する、いわゆる〝賄い付き下宿〞の場合、その下宿代の課税関係はどのようになるのだろうか。
旅館業法上の下宿営業であれば全額が課税対象だが、学生や独身者を対象に、部屋とちょっとした「まかない」を提供する下宿の場合、すべてに消費税が課税されるわけではない。
部屋代部分は非課税で、まかない部分は課税対象になる。これらの金額が明確に区分されていなければ、一般的に「合理的」とされる方法で区分して税務処理をする。(2016/07/05)