貸倒損失の損金算入基準

回収不能でも高いハードル


 貸倒損失が出れば、なるべく早い時期に損金算入したいと思うのが当然だ。しかし、その時期を個々の事業者が自由に判断してしまうと、課税上の不公平が生じることから、法人税法では一定の時点で損金として認めることにしている。

 

 その「時点」とは、「一定の回収不能という事態」を想定し、①債権の全部または一部が法律的に切り捨てられた場合、②法律的には切り捨てられていなくても経済的あるいは実質的に回収不能の場合、③取引停止後に一定期間経過しても弁済がない場合――となっている。

 

 ひとつずつ見ていく。「法律的に切り捨てられた債権」とは、会社更生法の決定で切り捨てられることになったものや、特別清算にかかる協定の認可、整理計画の決定、または和議法の規定による和議で切り捨てられることになった金額、そして整理手続きによらない関係者の協議決定で切り捨てられる金額などを指す。

 

 次に、「債権が回収不能になった場合」とは、債務者の資産状況や支払能力などからみて回収不能が明らかなときだ。当然、債権に担保があれば、担保の処分後でなければ損金算入は認められない。この貸倒損失は、前記の「法律的に債権が切り捨てられた場合」と違って、損金経理が要求されるため、帳簿に貸倒損失を計上して、バランスシートから債権を落として初めて損金算入が認められる。そのため、申告減算によって損金の額に算入することはできない。

 

 そして3つ目の「取引停止後に一定期間経過しても弁済がない場合」とは、取引停止以後1年以上を経過し、売掛債権の総額が取り立てのための旅費にも満たないときなどだ。このときは、売掛金など継続的な取引に基づくものに限り、損金算入が認められている。そのため、貸付など一過性の取引の債権では適用できない。また、経済的または実質的に回収不能となったときと同様に、損金経理が条件とされている。このほか、備忘価額(1円)を必ず残しておくことも忘れないようにしたい。(2020/07/15)