相続した土地の評価は、路線価がある土地であれば路線価方式、そうでなければ固定資産税評価額に地域ごとに定められた倍率を乗じた倍率方式で計算する。
しかし、不動産業を営む親から販売用に所有している土地を相続したときは、それらの方式を使わず、事業上の棚卸資産として、販売価額に基づいた評価をする。
具体的には、販売価額に含まれる販売業者の利潤、課税時期の後から販売時期までに発生する予定経費の額、その商品にかかる消費税額を、その課税時期の販売価額から差し引いて算出する。
なお、不動産市場の活性化や土地取引の流動化を促すため、国は「土地等の長期譲渡所得の1千万円特別控除制度」といった期間限定の特例措置を創設している。
これは、個人が、平成21年に取得した国内の土地を27年以降に譲渡したとき、または22年中に取得した土地を28年以降に譲渡したときに、その土地に掛かる譲渡所得の金額から1千万円を控除できるというもの。該当する土地があるときにはこの特例の活用も検討したい。(2016/08/16)