負担付き死因贈与契約

税金面では遺贈に軍配


 死ぬまで自分の世話をしてほしいと思う相手に対し、「君に財産を残すように遺言に書いておいたよ。だから最期まで頼むね」と言ったところで、遺言は書いた人の気分次第でいつでも変更できるため、相手としては安心できない。そんな不安を解消するための制度が「死因贈与」だ。

 

 贈与する人と贈与を受ける人との間の契約で、両者の同意によって成り立つ。類似の制度に遺贈があるが、遺贈は遺言書によって被相続人が指定した人に対して財産贈与の意思表示をする仕組みで、遺す側の一方的な行為であるという点が大きく異なる。

 

 贈与の代償として相手の生活の面倒を看るなどの義務が生じる「負担付き死因贈与」にすることで、お互いの約束として確認しあうことが可能となる。また、死因贈与と遺贈とでは税負担の面でも異なる。相続が発生して不動産の名義を相続人に変更する際には登録免許税と不動産取得税がかかるが、それぞれの税率は、遺贈の登録免許税は0・4%(法定相続人以外は2%)であるのに対し、死因贈与は一律4%。不動産取得税では、遺贈が非課税であるのに対し、死因贈与は一律4%とかなり高い。税金だけを考えれば遺贈の方が得ということだ。

 

 ちなみに、相続税の申告期限までに国や地方自治体、特定公益法人に財産を寄付すると、その財産は相続税の課税対象財産から外れ、課税されない。なお、遺贈は15歳以上であれば単独で行えるが、死因贈与はあくまでも「契約」という法律行為であるので、未成年者は親権者など法定代理人の同意を得る必要がある。ただし、単に贈与を受ける行為であれば未成年者でも可能だ。(2020/08/05)