役員に社宅を貸すときに、会社が1カ月あたり一定額(賃貸料相当額)の家賃を受け取っていれば、社宅の貸与は給与の支払いと同等とみなされず、給与課税されることはない。
賃貸料相当額は、社宅の床面積によって「小規模な住宅」と「それ以外の住宅」で分け、それぞれに定められた計算式で算出する。小規模な住宅とは、建物の耐用年数が30年以下なら床面積が132㎡以下、30年超なら99㎡以下の住宅をいう。
しかし、社宅が「社会通念上一般に貸与されている住宅」とは認められないような豪華な物件であれば、この計算式での算出ではなく、時価(実勢価額)が賃貸料相当額になる。
豪華社宅であるかどうかの判定は、床面積が240㎡を超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料額、内外装の状況を勘案して行う。240㎡以下であれば前記計算式で算出するのが原則だが、個人的嗜好で設置されるようなプールなどの設備があれば「豪華社宅」と判定される可能性は高いようだ。
役員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っているときは、賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が給与として課税される。(2016/05/18)