課税対象となる弔慰金とは

退職金扱いのお金には税金が


 弔慰金や花輪代、葬祭料として受け取った金銭は通常、相続税の課税対象にはならない。しかし、いくら「弔慰金」の名目であっても、亡くなった人(被相続人)の雇用主から受け取ったもので、実質的に退職手当に該当すると国税当局にみなされるような金銭であれば課税される。

 

 また、被相続人の雇用主から受け取った弔慰金が、国税当局に「弔慰金相当」と認められる額を超えた場合にも課税対象になる。

 

 弔慰金相当とされる基準は、被相続人の死亡が業務上の理由による場合、死亡当時の普通給与の3年分だ。また、業務上の死亡ではないときは、被相続人の死亡当時の普通給与の6カ月分が弔慰金として認められる上限となる。この範囲であれば非課税だが、超える部分には退職手当金と同様の扱いで相続税が課税される。(2016/05/20)