被相続人が生前に勤めていた会社から相続人が受け取る金銭のうち、死亡退職金は相続税の課税対象となる一方、弔慰金は課税されない。ただし、弔慰金として受け取ったものでも、実質的に退職手当と判断されるものであれば課税対象になる。
弔慰金の額が一定額を超えると、税務上は退職手当と判断される。被相続人の死亡が業務上の理由であったときは、被相続人が受け取っていた年間給与の3年分までであれば、弔慰金と判断されて課税されない。
また、業務上の死亡でないときは、給与の半年分までは非課税だ。この金額を超える部分は退職手当として相続税の対象になる。なお、被相続人が生前に勤めていた会社から受け取る花輪代、葬祭料にも相続税が課税されない。(2016/10/28)