記載額で決まる印紙税

税抜き価格で印紙代節約


 印紙税の額は課税文書の「記載額」に応じて高額になるので、同じ取引でも文書の書き方次第で税額が変わる。

 

 印紙代を抑えるための最も単純な方法は、取引するモノやサービスの価格について、消費税の税抜き価格を課税文書に記すことだ。

 

 例えば請負契約書に記されているのが「請負金額1080万円、消費税額8%含む」や「請負金額1080万円(税込)」だと、国税当局は記載額を1080万円とみなすので、印紙税額はその額に対応する2万円となる。これに対して「請負金額1千万円、消費税80万円、計1080万円」や「請負金額1080万円(税抜き金額1千万円)」とすれば、記載額は1千万円と判断されるので、課税される印紙税は1万円で済む。

 

 また、自分の不動産を他人の不動産と交換する時に双方の不動産の金額を譲渡契約書に記載すると、高い方の金額が記載額となり、その額に応じて印紙税が決まることにも注意して契約書を作成するように心掛けたい。

 

 例えば「1千万円の不動産と1100万円の不動産を交換し、交換差金100万円を支払う」とする契約書なら、記載額は1100万円となる。これに対して「A不動産とB不動産の交換差金100万円を支払う」とだけ記されている契約書であれば記載額100万円で印紙税を計算することになる。(2018/03/06)