解体予定で建物購入

不動産取得税は不要?


 土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに課税されるのが不動産取得税だ。有償であろうと無償であろうと、また登記の有無にかかわらず課税される。税率は土地も家屋も3%(非居住家屋は4%)だから、1億円の屋敷ならそれだけで300万円も持っていかれることになる。

 

 ただし、相続による取得や一定の場合には課税されない。この「一定の場合」に当てはまるのが、取り壊すことを前提に購入した場合だ。これは地方税法による定めで、条件は①取得時に取り壊し以外の選択肢がないことが客観的に明示されていること、②取得後ただちに取り壊されていること、③取得後に使用していないこと――の3つ。

 

 借家人が取得者の意思に反して居座わり続け、取り壊しが遅れてしまうことも想定されるが、取得後も使用する意思がなければ課税対象外として認められる。もっとも、借家人との合意で遅延したり、取り壊すまでの期間の家賃を収受したりしていれば対象外とはならない。(2020/04/01)