角膜矯正レンズ購入費

短期装用でも医療費控除


 コンタクトレンズや眼鏡の購入費用は原則として医療費控除の対象外だが、治療に伴って購入が必要になるコンタクトレンズ等の費用は控除対象になる。具体的には、特殊なコンタクトレンズを就寝中につけて近視などの角膜屈折異常から回復させる「オルソケラトロジー(角膜矯正法)」に関連して購入するコンタクトレンズだ。

 

 この特殊なコンタクトレンズで矯正された角膜の状態を保持するためには、「リテーナーレンズ」というコンタクトレンズを定期的に装用しなければならないが、リテーナーレンズの購入費用と、睡眠時に装用するコンタクトレンズは医療費控除の対象になる。

 

 また、斜視、白内障、緑内障で手術後の機能回復のため短期間装用する眼鏡や、幼児の未発達視力を向上させるために装着を要するための眼鏡で、治療のために必要な眼鏡として医師の指示で装用するものも医療費控除の対象になる。

 

 なお、視力矯正手段として急速に広まったレーシック手術だが、眼の機能自体を医学的な方法で正常な状態に回復するためのものであり、それに掛かる費用は医師の診療・治療の対価であることから、医療費控除の対象になる。(2016/07/22)