医療費控除の対象になる支出には、自分の医療費だけではなく、配偶者や子、親の医療費も含まれることはよく知られているが、甥っ子の医療費を支払ったときは医療費控除の対象になるのだろうか。
医療費控除は、自分、もしくは生計を一にする配偶者・親族の医療費を支払ったときに適用される。ここでいう「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(婚姻で親族になった人)のこと。
甥っ子は3親等の血族であり、生計を一にするなどの要件を満たせば、医療費控除の対象になる。(2016/05/10)