親の所有地に子どもが家を建てることがある。親子間であるため地代の受け渡しはないことも多い。このまま相続が発生したときは借地権がないものと税務上判断され、借地権のない更地として評価することになる。
なお、他人の土地を借りる権利(借地権)は相続財産として相続税の課税対象になる。借地権の価格は、更地と仮定したときの評価額に「借地権割合」を掛けて算出する。この借地権割合は不動産事情が類似した地域ごとに国税局が定めている。(2017/01/04)