「相続放棄」は借金以外のほかの財産も含めて遺産の受け取りを放棄する方法だが、相続放棄しても被相続人が保険料を負担していた生命保険金や死亡退職手当金を受け取ることはできる。
相続放棄をした人は、その相続についてはじめから相続人ではなかったと民法でみなされるため、保険金の受け取りは「相続人以外の人」が遺贈で取得したことになる。ただし、遺贈であっても相続税は課税され、税額の計算では基礎控除や配偶者への軽減制度などが通常の相続と同様に適用される。
なお、「500万円×法定相続人数」が非課税になる特例は使うことができない。(2017/02/28)