被災者支援、被災地復興支援のために拠出した義援金は、基本的にその全額が損金になる。
会社が支出する寄付金のうち、国や地方公共団体に対する寄付金は全額が損金に算入される。会社が募金団体に義援金を寄付するときも、その義援金が最終的に国や地方公共団体へ拠出されるものであることを税務署が確認できれば、同様に損金になる。
日本赤十字社や報道機関などがとりまとめ窓口となっている義援金の募金は、税務署の確認がなくても国への寄付金と同じ扱いとなる。(2017/02/21)