被害回復給付金制度

受け取っても課税対象外


 振り込め詐欺にあった人の救済制度に「被害回復給付金制度」がある。

 

 詐欺罪、恐喝罪、高金利受領罪といった犯罪行為で犯人が得た収益を、刑事裁判ではく奪(没収・追徴)し、事件の被害者、および被害者の相続人に給付金を支給する。

 

 この被害回復給付金は、原則として課税されない。給付金の性質上、犯罪被害にあった自分のお金を取り戻したものであり、新たに所得があったとはみなされないためだ。

 

 なお、国が支給する給付金のなかには、税法ではなく、その給付金に関連する法律で課税を禁止する規定(公租公課禁止規定)が設けられていることがある。

 

 検察庁のホームページには、被害回復給付金の支給手続きが開始された事件が列挙されている。今年開始のものは、ヤミ金融事件や、難病の子供の支援活動を装った街頭募金詐欺事件、架空の出会い系サイトの退会費用名目での詐欺事件などすでに7件に上る。(2016/08/02)