日本に住む日本人がイギリスに土地を持っているとしよう。イギリスには息子が移住し、英国人と結婚してイギリス国籍を取得している。その息子に土地の所有権を移すことになった場合の贈与税はどうなるのだろうか。
イギリスに住むイギリス国籍の息子にイギリスの土地を贈与した場合でも、日本の税務署から贈与税を課税される。日本に住んでいる人から贈与を受ければ、受けた人の住所地や国籍は関係なく、国内外のあらゆる財産に贈与税が課税されるのだ。
国外財産が課税対象から外れるのは、贈与するひとが10年間日本に住んでいないうえ、贈与を受ける人も10年日本に住んでいないときだけだ。
なお、日本に住んでいない外国籍の人への贈与については近年改正があり、以前は贈与者が贈与時点で日本に住んでいなければ国外財産に課税されなかったが、贈与時点で国内に居住していなくても最近10年以内に日本に住んでいたら国内外の財産に課税されることになった。ただし、過去15年間に日本に住所を持っていた期間が10年以下の「短期滞在の外国人」からの贈与については、贈与を受ける人が過去10年間に日本に住所がある日本人でない限り、国外財産に課税されない。(2018/09/14)