自社の商品やサービスを紹介する目的のホームページ制作費は、業者に制作費を支出したときに広告宣伝費として損金処理できる。
ただし、顧客からの受注システムなど、無形減価償却資産の「ソフトウェア」に該当するプログラムが組み込まれたホームページは、そのソフトウェアに該当する部分を耐用年数5年で減価償却する。(2016/07/25)