地方自治体の委員会の委員などを務めたときに報酬として受け取る謝礼には、自治体との雇用関係がなくても「給与」として課税される。ただし、その委員会から支払われるのが委員としての報酬だけで、かつ旅費などの費用の支払いを受けないのであれば、年額1万円以下のときには課税されない。
また、火災や大規模災害発生時に自宅や職場から現場へ駆けつけ、消火活動・救助活動をする「消防団」(非常勤特別職の地方公務員)の団員が受ける手当は、報酬の支給形態ごとに税務上の扱いが異なる。
消防団員の出動回数に応じて支給される出動手当、警戒手当、訓練手当などの報酬は、職務に必要な費用の埋め合わせ分と判断されるので給与課税されない。一方、出動回数に関係なく年額、月額で支給されれば給与として課税されるが、支給額が年5万円以下であれば課税対象にならない。(2016/10/10)