飲食店の経営者が接待のために自分の店に取引先を招待し、通常は2万円で提供している料理をふるまったとする。このとき交際費として計上するのは2万円ではなく、料理の提供に掛かった材料費、人件費、光熱費など原価の割合を乗じた額とする必要がある。
ただ、料理ごとに原価率を計算するのは簡単ではないので、全体の売上に対する原価率を使って算出しても、それが明らかに不合理でない限り税務署に否認されることはない。
売上に対する原価率が50%の店で販売価格3万円の料理を提供すれば、交際費を1万5千円として計上する。このルールは自社製品を贈答する際にも適用される。(2018/11/06)