美術館運営の公益法人を設立

個人所蔵のコレクションを提供したら


 贈与税は、個人から公益法人(財団法人含む)に財産贈与があったときや、公益法人設立のための財産提供があったときには課税されない。そのため、美術品を所有している人が美術館を運営する財団法人を設立し、コレクションをその財団法人に提供したときは、基本的に贈与税の対象にならない。

 

 しかし、贈与した人や親族がその公益法人の施設やお金を私的に使える状況であれば、実質的には利益を受ける個人が美術品を受け取ったのと変わらないため、その法人を税務上では個人とみなし、贈与時に贈与税が課税される。(2016/11/19)