継続的に養育費

扶養控除適用可能


 元妻の子と、その子に養育費を支払っている元夫(子の父親)は、税務上の「生計を一にする」と判断されるため、元夫は扶養控除を適用できる。

 

 生計を一にするとは、必ずしも同一の家屋に住んでいることをいうものではない。勤務、修学、療養などの理由で日常の起居をともにしていないときも、親族間で常に生活費、学資金、療養費用の送金が行われていれば、該当するものとして取り扱われる。

 

 そのため、離婚に伴う養育費の支払いが、扶養義務の履行として支払われていて、子が成人になるまでなど一定の年齢に限って支払われているときには扶養控除の対象になる。

 

 一時金として支払われていても、子を受益者とする信託契約で養育費に相当する給付金が継続的に渡されているときも同様だ。(2016/07/23)