結婚は年末までに、離婚は年明けに

1日違いで配偶者控除に差


 税金面だけで考えるなら「結婚は年末のうちに、離婚は年が明けてから」といわれる。その理由は、所得から一定額を差し引ける配偶者控除の適用条件が「その年の12月31日時点で配偶者がいること」と定められているからだ。

 

 結婚生活がたとえ大晦日だけの1日でも、配偶者控除は適用可能だ。そのため、結婚をするなら年内に駆け込んだほうが税金面では得ということになる。もっとも、配偶者控除には所得1千万円という上限があるので注意したい。

 

 「離婚は年が明けてから」といわれるのも同じ理由からだ。もちろん、結婚や離婚は税金の損得だけで決める話ではない。ただ、たった1日の違いで控除できるかどうかが変わることは、頭の片隅に置いておきたい。(2020/01/10)