税理士の顧問料を年間一括で前払い

短期前払費用になる?


 企業が商品やサービスに支払う対価は、実際にサービスを受ける年度の費用に含めなければならない。

 

 しかし来年分の家賃や翌期分の特許使用料など、そのサービスを1年以内に受けること、サービスが契約期間中に継続的かつ均等に提供されること、毎期支払っている対価であることなどの条件を満たしたときには、前払いした上で「短期前払費用」として今期の損金に含めることができる。

 

 具体的には年払い契約の地代家賃、工業所有権の使用料、年払いの生命保険の保険料、借入金利息などが該当する。

 

 しかし、税理士や弁護士への「顧問報酬」を年払いしても、顧問料の前払いは短期前払費用には該当しない。これら士業者のサービスは必要に応じてその都度提供されるものとされ「サービスが継続的に均等に提供される」わけではないというのが理由だ。(2020/03/13)