今年もいよいよ確定申告期がスタートする。毎年この時期に増えるのが、税務署員を装い現金自動預払機(ATM)で現金を振り込ませる「振り込め詐欺」だ。国税局や税務署が金融機関の口座を指定した上で税金の振り込みや還付金の支払いのためにATMの操作を求めることは絶対にない。
近年では現金を直接狙うだけでなく、勤務先や取引銀行の情報を問い合わせる事例、未公開株や社債の取り引きに関連して銀行口座情報を聞き出そうとする例など、さまざまな被害が報告されている。その手口も複数人がそれぞれ税務署、警察、金融機関を装うなど複雑さを増していているという。「自分だけは大丈夫」と思わず、疑ってかかる心構えが求められる。
本物の税務署員が税務調査や滞納整理を行う際には、必ず顔写真付きの身分証明書を携帯している。少しでも怪しいと思ったら身分証明書の提示を求めるか、税務署へ直接問い合わせて確認したい。本当に税務署からの連絡であったとしても、一度「顧問税理士に相談して折り返し連絡します」と答える習慣をつけておくことも詐欺被害の防止には役立つ。
詐欺被害は、いかに顧問税理士が有能であろうとも、納税者本人が気を付けていなければ防ぎようがない。また詐欺の被害は盗難にあった場合と異なり、雑損控除などの救済手段も適用されないので泣き寝入りせざるを得ない。警察や国税当局もこの時期には過去の被害例などを挙げて注意を呼び掛けているが、詐欺の手法は年々新しく、また高度化している。
「自分だけは大丈夫」などと思い込まず、不審な点がなくても必ず家族や顧問税理士、あるいは警察などに確認し、その上で周囲と相談して対応するようにしたい。(2018/02/15)