社用車は、耐用年数に応じて取得費用を少しずつ損金計上していく「減価償却資産」にあたる。では自動車を購入する際に発生するさまざまな出費のうち、どこまでが取得費用なのだろうか。
車両そのものの値段や、ホイールなどをグレードアップさせたオプション料金は取得費用となる。また車を会社まで持ってきてもらう納車費用も、取得費用に含まれる。
それ以外の支出はすべて、減価償却資産の取得費ではなく、その年度の損金として計上することが可能だ。自動車税、自動車重量税、自賠責保険料は保有にかかる費用なので、取得費用に入れる必要はない。検査登録や車庫証明の手続代行費用も、手数料なので損金に含めてよい。
また自動車取得税や検査登録料、車庫証明費は取得時にのみかかる費用なので取得価額に含めると考えそうだが、これらについてもその年度の損金として計上することができる。損金にするかどうかはあくまで任意なので、少しずつ長期間にわたって損金に計上したいなら取得費用に含めることも可能だ。(2016/05/31)