自社の商品を社員に値引き販売すると、値引きした分は社員に「経済的利益」があったとみなされるので、会社は給与の支払いをしたものとして基本的に源泉徴収しなければならない。しかし、一定程度の販売額以上であれば源泉徴収は不要となる。
国税庁の通達によると、その判断基準は「販売価格が原価以上であり、一般消費者に販売する価格のおおむね70%以上」というもの。3割引きまでなら会社は源泉徴収不要で、社員も給与課税されないですむわけだ。
なお、販売額は必ずしも全社員一律にする必要はないが、通達によると「地位、勤続年数等に応じて合理的なバランスが保たれる範囲内の格差」にしないと給与課税の対象になるので注意が必要だ。また、一般の消費者が生活に使う量を大幅に超えて社員に販売すると、他者への転売などによって社員が利益を得る可能性もあるので給与として課税される。(2018/04/11)