社名変更の費用

税務上の扱いは意外と複雑


 社名を変更する際には、新社名にもとづくロゴのデザイン料や登記費用、顧客への事前通知や新社名のPRなどでかなりの出費が予想されるが、こうした費用の税務上の扱いは意外に複雑なので注意したい。

 

 デザイン料、商標登記費用のほか、消費者などから意見を求める場合にはアンケート調査費用などが発生するが、これらは商標権の取得価額として扱われる。そして、それ以外は開発費として支出時の損金になる。

 

 印鑑、名刺、封筒などは消耗品費、ウェブサイトの制作は広告宣伝費だ。もちろん、特定の得意先だけを対象に物品を交付すれば交際費として処理しなければならない。(2018/03/20)