LED電球は通常の白熱電球よりも省エネ性能に優れている。一般社団法人照明学会によると消費電力は4分の1〜6分の1程度に抑えられるそうだ。
会社の照明を通常の蛍光灯からLEDのものへ交換する費用の税務処理は、「修繕費」として交換時に損金にできる。
固定資産の修理や改良のための支出のうち、固定資産の維持管理や原状回復のための費用は修繕費として支出した際に損金算入が認められるが、その修理が固定資産の使用可能期間を延長させるか、価値を増加させるものだと、一括損金にはできない「資本的支出」となる。
蛍光灯型LEDランプへの交換は、節電効果を上げ、使用可能期間を延長させることになるものの、「照明設備がその効用を発揮するための一つの部品」とみなされるうえ、その部品の性能が高まったからと言って建物附属設備の価値が高まったとまではいえないので、修繕費計上が認められている。(2019/01/21)