平成27年度に都道府県労働局雇用均等室(2016年4月から「雇用環境・均等部(室)」に改称)に寄せられた相談のうち、セクシュアルハラスメントに関する相談は9580件にのぼった。
セクハラを受けた人のなかには精神障害を発症してしまう人もいて、ケースによっては労災認定される。会社がセクハラ被害者に対してさまざまな賠償を負うこともある。例えば、セクハラを受けた社員が病気になり、通院や入院をすることになったのであれば、会社が治療費や入院費、通院のためのタクシー代、見舞金を支払うこともあるだろう。
こうした支出の取り扱いについては税務上、会社の過失による損害賠償としての意味を持つ支出として適切であれば、業務上必要な支出として損金にできる可能性が高い。税理士や国税当局に確認して間違いのない会計処理をしたい。
なお、男女雇用機会均等法では、セクハラの防止にについて「職場における性的な言動に起因する問題を防止する」としている。この「性的な言動」とは、性的な冗談、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すこと、ヌードポスターの配布・掲示などが含まれる。(2016/08/19)