ロータリークラブやライオンズクラブは、会員間の親睦を深めながら地域経済界の連帯強化や社会奉仕活動を行う団体であり、入会金や会費については税務上で「交際費」となり、年間800万円までしか損金にできない。
ただし、催し物があるときに臨時にカンパとして支出したお神酒代などは、会員との取引円滑化や広告宣伝を目的にしたものでなければ「寄付金」となり、交際費の800万円の非課税枠を気にせず計上できる。(2017/02/17)